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学部?大学院?研究所 大学院医学研究科

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各种案内

在留资格各种届出について

査証(痴滨厂础)

日本に入国しようとする外国人は、自国政府から旅券(パスポート)の発給を受け、入国目的や在留中の活動内容?滞在期間に合った在留資格の査証(痴滨厂础)を、自国の日本大使館(領事館)で受けなければいけません。査証(痴滨厂础)の取得申請には、短期滞在査証を除き多くの場合、日本の入国管理局が発行する「在留資格認定証明書」が必要になります。

経済的见通し

日本へ来てから奨学金を受给することは容易ではありません。入学手続き时、在学中に必要な経费、4年间分の学纳金及び4年间分の生活费の経済的保障に関する証明书の提出を求めます。
留学后、自家用车购入や家族呼び寄せなどで、环境が変わり、経済的に苦しくならないよう留意し、留学生活を计画してください。

来日前

 在留资格确认証明书の申请?取得:受け入れ教室の研究指导教员

入学が许可された段阶で、出入国在留管理局で在留资格认定証明书の申请を行うことができます。
受け入れ教室の研究指導教員は、入学許可書の写しを国际交流センターへ提出してください。国际交流センター事務課が代理申請を行います。
申請後、在留資格認定証明書が発行されるまでに1か月程度かかります。発行された在留資格認定証明書は、国际交流センター事務課から、留学生本人に送付します。

査証の取得:留学生本人

在留资格认定証明书が本学から届き次第、母国の日本大使馆?総领事馆で査証の申请を行ってください。

来日后:在留手続き

在留カード

在留资格をもって、中长期滞在する外国人に対しては「在留カード」が交付されます。この在留カードは常に携帯する义务がありますので、必ず携帯してください。

氏名、生年月日、性別、国籍?地域について変更があった場合(結婚により、姓や国籍?地域が変わる等)は、旅券、写真、在留カードを持って、変更から14日以内に出入国在留管理局で手続きをしてください。住所の変更は居住地にある市町村へ届け出てください。原則として、届け出?申請後新しい在留カードが交付されます。新しい在留カードのコピーを速やかに国际交流センター事務課に提出してください。

在留资格の変更手続き

留学生は必ず「留学」の在留資格を取得してください。在留資格が「留学」以外の学生は、直ちに在留資格を「留学」に変更してください。なお、「留学」の在留資格を取得していない学生は、留学生対象の補助や奨学金などへの応募資格がありません。在留资格の変更手続きをする際には、出入国在留管理局で変更の手続きをしてください。

日本に家族を呼び寄せて、長期にわたり同居する場合、在留資格「家族滞在」を取得する必要があります。家族の滞在が90日以内であれば、「短期滞在」の査証を申請することができます。まずは、所属教室の研究指導教員を通じ、国际交流センターに相談してください。

在留期间更新の手続き

在留期间を更新する场合、出入国在留管理局で更新の手続きが必要です。必ず在留期间が満了する日より前に更新手続きを行うようにしてください。
在留期间の更新は、在留期间満了日の3か月前から申请可能です。

一时帰国?再入国の手続き(みなし再入国)

国际学会への参加や帰省などで、日本を出国する际、「みなし再入国许可」※の制度を利用すれば、新たにビザを取り直さなくても、そのまま日本に戻ることができます。なお、1年の期间を超えて出国する予定がある方は、これまでどおり再入国许可を受けて出国する必要がありますのでご注意ください。

みなし再入国许可

有効なパスポートと在留カードを所持する外国人が、出国の际、出国后1年以内(在留期间の満了日が出国后1年以内に到来する场合は、その在留期间の満了日まで)に日本での活动を継続するために再入国する场合は、事前に再入国许可を受ける必要がなくなるものです。
「みなし再入国许可」による出国をする場合は、 出国審査場の入国審査官に、有効なパスポートと在留カードを入国審査官に提示し、「一時的な出国であり、再入国する予定です。」と記載された欄にチェックをした再入国出入国記録を提出する必要があります。

资格外活动

査証が「留学」の场合、収入を得ることはできません。
留学生がアルバイトをする場合、资格外活动許可申請を行い「资格外活动許可」を得る必要があります。
申请については、自身が出入国在留管理局で行います。许可された场合週28时间以内でのアルバイトが可能です。无许可で就労し、报酬を得た场合、留学生本人だけではなく、大学も罚せられることとなりますので、留意してください。
但し、本研究科の留学生(在留資格「留学」)が、学内でリサーチ?アシスタント(RA)等による報酬を得る場合は、资格外活动許可申請の必要はありません。

特定活动(大学院修了后、引き続き在留する场合)

大学院を修了し「留学」の在留資格の在留期間満了後も日本に在留して、継続して就職活動を行うことを希望される場合は、在留資格を「特定活動」に変更する必要があります。所属教室の研究指導教員を通じ、国际交流センターに相談のうえ、自身で速やかに出入国管理局で申请を行うこととなります。

在留手続きに関する问い合わせ

名古屋出入国在留管理局 金沢出张所

〒920-0024 石川県金沢市西3-4-1 金沢駅西合同庁舎
受付时间:9时~16时(土?日曜日、休日を除く)

外国人在留総合インフォメーションセンター

出入国在留管理局にある「外国人在留総合インフォメーションセンター」では、入国手続や在留手続等に関する質問に答えてくれます。 訪問だけではなく、電話による問い合わせにも対応しています。