各种案内
市町村への届出について
住居地の届出(転居届?転入届?住所変更)
日本に90日间以上滞在する外国人は、市町村に住居地を届け出る必要があります。手続きには、パスポートと在留カードが必要です。
住所に変更があった場合、変更後 14 日以内に移転先と移転前の各市区町村の窓口に届け出てください。届出には在留カードが必要です。届出後、必ず国际交流センターに在留カードのコピーを提出してください。 また、帰国の際は、国外転出の届出が必要です。帰国の 14 日前から届出が可能です。
国民健康保険
在留资格が「留学」の外国人留学生は、国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険に加入すると医疗にかかる経费の自己负担は総额の3割となります。また、1か月の医疗费の自己负担が高额となった场合でも、自己负担上限を设け、その限度を超える负担について、后日払い戻しのある「高额疗养费支给制度」や、长期入院等で负担金の支払いが困难な场合に一时立替が受けられる「高额疗养费贷付制度」が设けられています。
加入手続き
住居地の届出を行なった役所の国民健康保険担当课で行ないます。申し込みには、在留カード、パスポートが必要です。保険料は4月から翌年3月までの1年间を単位として加入者の人数と住民税(県と市町)をもとに计算されます。
国民健康保険への加入は原则として来日した时点からです。加入手続きが遅れると、国民健康保険の资格を有した月までさかのぼって保険料を纳めることになります。
保険料の支払い
毎月の保険料は、役所ごとに多少异なり、アルバイト等による所得が多いと支払额も増加します。(私费外国人留学生を対象とした学习奨励费などの奨学金は、所得とみなされません。)ただし、一定额未満であると认められた场合、保険料の减额制度があります。详しくは、国民健康保険担当课の窓口で相谈してください。
加入手続きをした后、纳付书が邮送されますので、银行?邮便局?コンビニエンスストア?役所などで保険料を払ってください。口座振替でも支払いができます。
保険証(国民健康保険被保険者証)
后日邮送されます。一世帯につき一枚、または、役所によっては被保険者一人に一枚のカードで交付されます。
保険証は保険に加入していることを証明するものですから大切に扱ってください。他人に预けたり贷したりしてはいけません。医师の诊疗を受ける时は必ず保険証を提示してください。
対象とならない诊疗等
- 保険が适用できない诊疗、个室又は2人部屋の特别室代、材料费など
- 健康诊断、予防注射(発病のおそれがある场合の特定の予防注射を除く)
- 正常な妊娠、分娩(异常分娩は保険诊疗)
- 経済的理由による人工妊娠中絶
- 美容整形手术
- 歯列矫正
住所変更
住所が変わった日から14日以内に新しい住所の役所で手続きを行ない、新住所の役所の窓口で前の保険証を提出し、新しい保険証を受け取ってください。
脱退手続き
留学が終わり帰国する場合、帰国する前に加入した役所へ行き、保険証を返してください。脱退手続きをしないと国民健康保険をやめたことにはなりませんので注意してください。帰国の 14 日前から、市町村窓口で脱退手続を行うことができます。国外転出の届出と同時に行ってください。
国民年金制度
国民年金は、国籍に関係なく、日本に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。市町村窓口で住民登録を行う际に加入してください。
「学生纳付特例制度」を申请することにより、纳付が犹予されます。この特例制度の申请は毎年行う必要があります。年度末に市町村窓口にて申请してください。