研究
【2】制度の仕组み(リスト规制?キャッチオール规制)
安全保障输出管理制度の仕组み
安全保障输出管理制度では、下図のとおり、外為法とその関连法令により输出规制の対象となる「物」や「技术」が具体的に规定されているリスト规制と、用途や提供先によって规制されるキャッチオール规制があり、これらに该当する场合には経済产业省への许可申请が必要となります。
リスト规制
武器や大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの高い15項目の品名?仕様をリスト化して規制しています。全ての国?地域に向けた、物の輸出?技術の提供(国内での非居住者への提供を含む)が対象となり、その仕様(スペック)に該当する場合は、必ず経済産業大臣の輸出許可が必要です。また、リスト规制に該当するか否かを判定することを該非判定と言います。
キャッチオール规制
リスト规制に該当しない食料品や木材等をのぞくほぼ全ての物の輸出や技術の提供に対して、その用途と需要者の内容に応じて規制するもので、大量破壊兵器キャッチオール规制と通常兵器キャッチオール规制があります。客観要件とインフォーム要件 の2つの要件により規制されて、どちらかの要件に該当する場合は、経済産業大臣の輸出許可が必要です。
なお、両規制もホワイト国向けの物の輸出や技術の提供については、キャッチオール规制の対象から外れています。
客観要件
用途要件(使用目的)
- 大量破壊兵器等や通常兵器の开発等に使用される恐れがあるか。
需要者要件(相手先)
- 需要者や技术の利用者は核兵器等开発等の开発を行っているか、或いは行ったことがあるか。
- 「外国ユーザーリスト」掲载の公司?组织(含大学等研究机関)かどうか。
インフォーム要件
- 経済产业大臣から许可を申请すべきであると事前に通知(インフォーム)を受けた场合。
大量核兵器キャッチオール规制
リスト规制されていない物や技術であっても、用途要件及び需要者要件のいずれかに該当し、大量破壊兵器等の開発等に用いられる恐れがある場合には、必ず経済産業大臣の輸出許可が必要です。対象は、ホワイト国以外の国?地域となります。
通常兵器キャッチオール规制
リスト规制されていない物や技術であっても、用途要件に該当し、通常兵器の開発等に用いられる恐れがある場合には、必ず経済産業大臣の輸出許可が必要です。対象は、国連武器禁輸国?地域となります。