出入国在留管理局での手続き
在留资格认定証明书(颁辞贰)について
在留資格認定証明書(CoE: Certificate of Eligibility)とは...
日本へ入国を予定している方が、日本での活动内容と取得予定の在留资格との适合性について、事前に审査を受けて、认められた场合に法务大臣から交付されるものです(短期滞在、永住者は対象外)。
日本大使館または領事館で査証(ビザ)申請を行う際に、在留资格认定証明书(颁辞贰)を提出することで、査証の発給が迅速に行われます。
在留资格认定証明书(颁辞贰)の申請は、活動を行う教育機関等を管轄する地方出入国在留管理局で行います。金沢医科大学では、海外からの留学生や短期研究員を受入れる日本の教育機関として、代理申請を行っています。手続きの目安として、入国予定日の2ヶ月前までに申請書類を準備します。地方出入国在留管理局への申請から2~4週間で在留資格認定証明書が発行されます。
在留资格认定証明书の有効期间は交付日より3カ月间となり、この有効期间内に日本へ入国しなければなりません。
金沢医科大学で「留学」または「文化活動」の在留資格で日本に滞在する場合は、本学への入学や滞在が決定したら、手続きを開始します。国际交流センター事務課がサポートを行いますが、以下の書類の準備をお願いします。
- パスポート(写)
入国时に有効であるか确认し、必要に応じて更新手続きなどを行ってください。在留资格认定証明书の代理申请时にパスポートがない场合は、申请手続きが遅れることで予定した日程で渡日することができない可能性があるため、気をつけてください。 - 経费支弁能力証明书(原本)
滞在期间中の授业料や日本での生活费が支払えるという証明(银行残高証明书、给与取得见込み証明书等)が必要となります。 - その他
日本への出入国歴や修学年数などの情報を提出していただきますが、入国審査に関わるため虚偽のないように気をつけてください。詳細は別途、国际交流センター事務課から新規渡日予定者にご連絡します。
在留期间の更新
在留期間を更新する場合は、地方出入国在留管理局へ更新の手続きが必要です。在留期間満了日の約3カ月前から更新手続きが行えるので、該当する場合は、国际交流センター事務課へ相談し、を揃えて、手続きをしてください。
在留期間が更新されると、新しい在留カードが交付されます。地方出入国在留管理局から新しい在留カードを受け取ったら、すぐに国际交流センター事務課へ提出してください。
在留资格の変更
金沢医科大学での身分が変更する場合や、本学での活動を終え、日本国内で就職する際にも在留资格の変更を行う必要があります。
新しい活动を开始する前に、地方出入国在留管理局で在留资格変更许可申请を行ってください。
在留资格の変更が必要な場合の例
- 「留学」以外の在留资格で日本に在留している方で、本学大学院への入学が许可された场合
- 本学大学院を修了し、本学で短期研究员として研究活动を継続する场合
- 本学での活动を终え、日本国内で就职する场合
本学へ入学、または研究活动を行なうために在留資格(『留学』、『文化活動』)を変更する場合は、国际交流センター事務課へ相談し、を揃えて、手続きをしてください。
在留资格の変更が許可されると、新しい在留カードが交付されます。地方出入国在留管理局から新しい在留カードを受け取ったら、すぐに国际交流センター事務課へ提出してください。
一时帰国?再入国
「みなし再入国许可」とは...
有効なパスポートと在留カードを所持する外国人が、日本を出国する际、出国后1年以内(在留期间の満了日が出国后1年未満の场合は、その在留期限まで)に日本での活动を継続するために再入国する场合は、「再入国许可」を受ける必要はありません。
母国への一时帰国、旅行や学会等へ参加をするために短期间の海外渡航をする场合、出国时に「再入国出入国记録(贰顿カード)」で再入国の意思表示行うことで、日本への再入国が认められます。
もし1年の期间を越えて出国する予定がある场合は、地方出入国在留管理局で「再入国许可」の手続きを行い、许可を受けてから出国してください。
届出のお愿い
母国への一時帰国、旅行や学会等へ参加するために海外渡航をする場合は、履修状況や研究活动に支障がないか指導教授に相談し許可を得てください。また、一時帰国や海外渡航で大学や宿舎を一定期間離れる場合は、出発前に必ず国际交流センター事務課へを提出してください。
本学学资金や国费受给者など毎月の在籍确认がある方は、在籍确认の期日をさけて一时帰国や海外渡航の予定を立ててください。奨学金受给者で、期日までに在籍确认に署名ができない月は、奨学金を受给することができません。
资格外活动许可
「留学」の在留资格は、原则として就労することが认められていません。アルバイトをする场合は、地方出入国在留管理局で「资格外活动」の许可申请を行い、许可を受ける必要があります。
资格外活动许可を得た場合は、国际交流センター事務課へ在留カードを提出してください。
外国人留学生に认められているアルバイトの条件
「资格外活动许可」を取得した場合でも、外国人留学生に許可されているアルバイトには条件があります。この条件を満たさないアルバイトを行った場合、本国への送還?罰金?懲役などの処分の対象となります。
- 週28时间以内
※ただし、长期休业(春期、夏期、冬期)期间中は、1日8时间以内のアルバイトが认められています。 - 活动场所において风俗営业等が営まれていないこと
なお、金沢医科大学で以下の業務を行う場合、资格外活动许可は不要です。
- 本学大学院医学研究科でリサーチ?アシスタント(搁础)等による报酬を得る场合
- 本学で実験补助や技术补助等により谢金を受ける场合
本学で上記以外の業務によって謝金を受ける場合は、国际交流センター事務課へ事前に問い合わせてください。
- 「资格外活动许可」を得ずに、アルバイトで報酬を得た場合や、週28時間の制限を超えてアルバイトを行った場合、本国への送還?罰金?懲役などの処分の対象となります。
- スナック、ナイトクラブ、客の接待をして饮食させるバー?喫茶店などでの、皿洗いや扫除をすることも禁止されています。